EPA関税診断

解説 ・ 証明と申告

原産地証明の3つの方式

方式内容
第三者証明指定された発給機関(日本は日本商工会議所)が原産性を審査して特定原産地証明書を発給
認定輸出者経済産業大臣の認定を受けた輸出者が自ら作成
自己申告輸出者・生産者・輸入者が自らの責任で申告(国の認定は不要)

自己申告は手続きが早く費用もかかりませんが、誤った申告は事後確認で特恵の否認や追徴につながります。メガFTAでは自己申告が主流です。使える方式は協定ごとに異なります。

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