解説 ・ 証明と申告
根拠書類と保存
対比表、計算ワークシート、サプライヤー証明書、原価計算表などを根拠書類として作成し、保存義務の期間保存します。原産性が不明な材料は非原産として扱います。事後確認(検認)では、これらの書類で原産性を説明できることが求められます。
解説 ・ 証明と申告
対比表、計算ワークシート、サプライヤー証明書、原価計算表などを根拠書類として作成し、保存義務の期間保存します。原産性が不明な材料は非原産として扱います。事後確認(検認)では、これらの書類で原産性を説明できることが求められます。