Import duty & EPA
輸入の税金を計算し、EPAで関税を下げられるか確かめる
関税・輸入消費税の計算から、EPAを使うかどうかの判断、原産地規則の確認までを、貿易実務の流れに沿って進められます。税関の実行関税率表(全9,658品目)を組み込んでいます。
計算ツール
初期値は計算例です。ご自身の取引の数字に置き換えてください。
計算結果
課税価格は商品代金・運賃・保険料・加算費用の合計(CIF基準)を1,000円未満切り捨て、関税額は100円未満切り捨てで計算しています。
計算結果
課税標準は「課税価格+関税+個別消費税」を1,000円未満切り捨て。国税分(標準7.8%・軽減6.24%)を100円未満切り捨て、地方消費税は国税分の22/78を100円未満切り捨てで計算しています。
判定と目安
課税価格の合計が1万円以下の貨物は、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます(酒税・たばこ税は免除されず、革製バッグ、手袋・履物、ニット製衣類などはギフトを除き免除されません)。20万円以下なら簡易税率(7区分)が使えますが、革製品、ニット製衣類、履物、食肉調製品などは対象外です。簡易税率は関税の税率で、消費税・地方消費税は別にかかります。詳しくは「役立つ情報」の「少額貨物と簡易税率」を参照してください。EPA税率を使う貨物でも、課税価格が20万円以下なら原産品申告書などの提出を省略できます。
実行関税率表を読み込んでいます…
税率は税関の実行関税率表を取り込んだものです(全類・9桁の統計品目番号ごと)。「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。従量税・混合税(円/kgなど)は表示のみで、計算には自動で入りません。申告前には必ず最新版の原本で確認してください。HSコードは6桁までが世界共通で、EPAの品目別規則は協定が採用している年版の6桁で調べます。分類に迷う場合は事前教示制度を使えます。
独自データの追加
関税率表にない情報(品目別規則や社内の品名など)を足したいときに使います。取り込んだ行は検索結果の先頭に出ます。
EPAを使うべきか
10年先までの予測(区分 Bn の目安)
関税削減額は、課税価格×(MFN税率−EPA税率)で見積もります。区分Bnは、日本・マレーシアEPAの定義(発効日から毎年均等に引き下げ、n+1回で撤廃)にもとづく目安です。実際の税率は協定の譲許表で確認してください。MFN税率が無税の品目や、EPA税率がMFN税率より高い「逆転現象」の品目では、EPAを使う必要がありません。
判定
控除方式は(産品の価額−非原産材料の価額)÷産品の価額、積上げ方式は(原産材料+直接労務費+直接経費+利益+その他の費用)÷産品の価額、MaxNOMは非原産材料の価額÷産品の価額で、それぞれ100をかけた割合です。使える方式、算入できる費用、基準値は、協定と品目別規則によって異なります。初期値は原稿の計算例(RCEP、基準値40%)です。
部品ごとの扱い
最終製品の判定
部品の判定には「(部品の価額−部品内の非原産材料)÷部品の価額」を使い、部品の基準値と比べます。部品の原産性は、実際には協定の規定と部品自体の品目別規則で判断します。初期値は、原稿の例(部品C 200、非原産材料50)をもとにした計算例です。
判定
主なEPAでは、価額で産品のFOB価額の10%以下が目安です。繊維製品(HS第50類〜第63類)は、重量で産品の総重量の10%以下の場合にも使える協定があります。対象品目と割合は協定ごとに異なるため、必ず協定の規定を確認してください。品目別規則に「第○類(項)の材料からの変更を除く」とある場合、その材料にはデミニミスを使っても基準を満たしません。
削減額の大きい順
年間の関税削減額=年間の課税価格×(MFN税率−EPA税率)で見積もります。年間コストは、HSコードの確認、対比表の作成、証明の手数料などの見込みです。差引がプラスの取引から、EPAの利用を検討します。
到着コストの比較(安い順)
到着コスト=商品代金の円換算+運賃・保険+関税。消費税は仕入税額控除の対象になる場合が多いため含めていません。「為替変動後」は、全通貨が同じ割合で動いたと仮定した試算です。「税率変更後」は、5年後の税率を今のレートのまま当てはめた試算です。
過去の輸入許可通知書をもとに、欄ごとのHSコード・原産国・課税価格・納めた関税額から、EPAを使っていたらいくら下がったかを試算します。表の初期値は計算例です。
輸入許可通知書を見ながら、欄ごとのHSコード・原産国・課税価格・関税額を下の表に入力してください。行は「行を追加」で増やせます。
許可書のPDFや画像を添付すると、Claudeが欄ごとのHSコード・原産国・課税価格を読み取ります。登録はGoogleアカウントかメールアドレスででき、料金はかかりません。登録しなくても、下の表に手入力すれば診断できます。
無料で登録許可書はこのブラウザの中で画像にしてからClaudeに送り、ページには保存しません。輸入者名・住所などは読み取りの対象外です。読み取り結果は必ず原本と見比べてください。
欄ごとのデータ
推奨するEPA
協定ごとの削減額(年換算)
欄ごとの判定
「今の関税」は許可書の関税額(未入力なら実行MFN税率で計算)、EPAの関税は実行関税率表のEPA税率で計算しています。欄ごとに別の協定を選んで申告できるため、「欄ごとに最安を選んだ場合」が上限の目安です。原産地規則を満たすか、輸出者が証明書類を用意できるかは別途確認が必要です。従量税・混合税の欄は自動計算の対象外です。
関税の計算結果や輸入許可書の診断を保存して、あとから開き直せます。登録はGoogleアカウントかメールアドレスででき、料金はかかりません。
無料で登録保存した診断
試作版では、履歴はこのブラウザに保存されます。独自ドメインへの移行後は、会員アカウントに保存されます。
税率改正・逆転現象の通知
為替レートの設定(通貨ごとの円換算)
初期値は仮の数字です。計算の前に、最新のレートに書き換えてください。課税価格の円換算には、税関が公示するレートが使われます。
役立つ情報
制度や税率は改正されるため、最終的には税関・経済産業省・外務省などの一次情報で確認してください。
関税の基礎
関税とは?
関税は、輸入貨物に課される税金です。財政収入の確保と国内産業の保護が役割で、現在の日本では主に国内産業の保護の役割を担っています。輸入者が納付し、輸入許可の前に納めるのが原則です。
課税方式には、価格に税率をかける従価税、重量や数量にかける従量税、従価従量選択税、季節関税、差額関税(豚肉など)、関税割当などがあります。
課税価格の決め方
日本では、輸入取引で実際に支払われた価格(取引価格)をもとに課税価格を決めます。CIF価格(輸入港までの運賃・保険料を含む)が基準です。
取引価格に含まれていない場合は、次の費用を加算します。FOB取引の運賃・保険料、買手負担の仲介手数料(買付手数料を除く)、買手が無償または値引きで提供した材料・部品・金型、取引条件になっているロイヤルティ。輸入後の据付費用や国内運賃は含めません。迷うときは事前教示(関税評価)を使えます。
税率の種類と優先順位
| 税率 | 内容 |
|---|---|
| 基本税率 | 長期的に適用される基本の税率 |
| 暫定税率 | 一定期間、基本税率に代えて適用 |
| WTO協定税率 | WTO加盟国からの輸入に適用する上限の税率(MFN税率) |
| 特恵税率(GSP) | 開発途上国からの輸入に適用 |
| 特別特恵税率 | 後発開発途上国からの輸入に適用(原則無税) |
| EPA税率 | EPA締約国の原産品に適用 |
| 簡易税率 | 少額貨物・携帯品などに適用 |
原則の優先順位は「EPA税率→特恵税率→協定税率→暫定税率→基本税率」です。ただし、暫定税率は基本税率に優先し、協定税率は基本税率・暫定税率より低い場合にだけ適用されます。EPA税率は、申告し、原産地の証明などの条件を満たした場合にだけ適用されます。満たさなければ、次の順位の税率が自動的に適用されます。
少額貨物と簡易税率
課税価格1万円以下の場合(少額免税)
課税価格の合計が1万円以下の貨物は、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます。ただし、酒税・たばこ税・たばこ特別消費税は免除されません。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類などは、個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものを除き、1万円以下でも関税などが免除されません。郵便物が重量制限などで2個以上に分かれている場合は、合計額で判定します。
総額20万円以下の場合
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、一般貨物または郵便小包を利用した場合で、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した7区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、わが国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。また、輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。
| 区分 | 品目の例 | 関税率 |
|---|---|---|
| 1 | 酒類(ワイン / 焼酎などの蒸留酒 / 清酒・りんご酒など) | 70円/L / 20円/L / 30円/L |
| 2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品など | 20% |
| 3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く)など | 15% |
| 4 | 衣類・衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編みのものを除く)など | 10% |
| 5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウムなど)製品、家具など | 3% |
| 6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
| 7 | その他のもの | 5% |
次のものは簡易税率を使わず、一般の税率で計算します。米などの穀物とその調製品、ミルク・クリームなどとその調製品、ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品、たばこ、精製塩、旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物、身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)。関税とは別に、消費税・地方消費税(酒類は酒税も)がかかります。
課税価格の計算
個人が自分で使う目的で輸入する貨物は、海外小売価格に0.6を掛けた金額が課税価格になります。それ以外の貨物は、商品の価格に運賃と保険料を足した金額です。
2028年4月からの変更(令和8年度税制改正)
・個人使用の「0.6掛け」特例は、2028年(令和10年)3月末で廃止されます。4月1日以後は、実際の価格で課税価格を計算し、1万円以下かどうかを判定します。
・2028年4月1日以後、通信販売で国外から国内へ発送される、1点の価格が1万円(税抜)以下の商品の販売は、国内の取引として消費税の課税対象になります。消費税を申告・納税するのは販売事業者です。国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム(第二種プラットフォーム事業者)を通じた販売は、そのプラットフォームが納税します。販売事業者が「特定少額資産販売事業者」の登録を受けていれば、輸入者の引取り時の消費税は免除されます。登録の申請は2027年10月1日から受け付けられます。
出典: 税関「少額輸入貨物の簡易税率」、国税庁「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」、財務省「令和8年度税制改正(関税)について」(2026年10月確認)
HSコード
HSコードとは?
HS条約にもとづく、貨物の世界共通の分類番号です。目的は、関税率の決定、原産地規則の適用、貿易統計の作成を、世界共通の基準で行うことです。「税番」「関税番号」とも呼ばれます。
6桁の「類(2桁)・項(4桁)・号(6桁)」までが世界共通で、7桁目以降は各国が細分します。日本の輸入統計品目番号は9桁です。HSは全21部・97類で、おおむね原材料から加工度の高い製品へ並んでいます。
HSコードの調べ方
商品の材質・機能・用途・構造を把握し、実行関税率表で候補を探します。続いて、部・類の注、税関の「関税率表解説」「分類例規」、事前教示回答の事例を確認します。迷うときは事前教示制度を利用します。
分類は品名から機械的には決まらず、「関税率表の解釈に関する通則」に従います。機械の部分品は、ねじ・ボルトなどの汎用性の部分品を除き、専用の項があるか、特定の機械の専用部分品かの順で考えます。
事前教示制度
輸入する前に、税関へ取扱いを照会できる制度です。照会できるのは、品目分類(HSコード・関税率)、原産地、関税評価、減免税の4つです。文書による回答は、原則3年間、輸入申告の審査で尊重されます。回答は原則として公表されます。
EPAで使う2つのHSコード
最新年版のコード(国内細分まで)は、輸入国の関税率を調べ、輸入申告をするときに使います。協定が採用している年版の6桁は、譲許表や品目別規則を調べ、原産地証明書に記載するときに使います。
| HSの年版 | 主な協定 |
|---|---|
| HS2022 | RCEP |
| HS2017 | 日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、日タイEPA、AJCEP、日インドネシアEPA |
| HS2012 | 日オーストラリアEPA、日モンゴルEPA、CPTPP |
| HS2007 | 日ベトナムEPA、日スイスEPA、日インドEPA、日ペルーEPA |
| HS2002 | 日シンガポールEPA、日メキシコEPA、日マレーシアEPA、日フィリピンEPA、日チリEPA、日ブルネイEPA |
年版は協定の改正で更新されることがあります。古い資料を見るときは確認してください。
EPAと原産地規則
EPAとは?
EPA(経済連携協定)は、関税の引き下げや撤廃に加え、投資、サービス、人の移動などのルールも含む協定です。EPA税率を受けられるのは、その協定の「原産品」だけです。
日本は2002年のシンガポールとの協定を皮切りに、CPTPP、日EU・EPA、RCEPなどのメガFTAに参加しており、EPA締約国との貿易が貿易額の約8割を占めます。件数や最新の協定は、外務省・経済産業省で確認してください。
メガFTAの比較と協定の選び方
| CPTPP | 日EU・EPA | RCEP | |
|---|---|---|---|
| 日本での発効 | 2018年12月 | 2019年2月 | 2022年1月 |
| 証明方式 | 自己申告のみ | 自己申告のみ | 第三者証明・認定輸出者・自己申告 |
| 付加価値の計算 | 控除・積上げ・重点価額・純費用(自動車) | 控除(MaxNOM・RVC) | 控除・積上げ |
| 累積 | 完全累積 | 完全累積 | モノの累積 |
| 繊維・衣類 | ヤーン・フォワード(3工程) | 2工程ルール | 類の変更が中心 |
同じ相手国に複数の協定がある場合は、①その年のEPA税率、②自社の製品が満たせる品目別規則、③証明手続き(第三者証明か自己申告か)、④将来の関税削減の見通し、の4点を比べて選びます。税率の有利さと規則の満たしやすさは一致しないことがあります。
逆転現象とEPAを使わない判断
EPA税率は交渉時点の税率をもとに段階的に下がりますが、その間に相手国がMFN税率を引き下げると、EPA税率のほうが高くなることがあります。これが逆転現象です。この場合はMFN税率を適用すればよく、原産地証明書も不要です。
次の場合は、EPAを使わない判断もあり得ます。MFN税率がすでに0%の品目、逆転現象が起きている品目、関税削減額が証明手続きのコストを下回る品目。毎年、相手国のMFN税率とEPA税率を確認しましょう。
原産品と認められる3パターン
①完全生産品(WO): 一つの締約国で生産のすべてが行われた産品(収穫した農産物、採掘した鉱物など)。②原産材料のみから生産される産品(PE)。③品目別規則(PSR)を満たす産品。工業製品の多くは③で判断します。
品目別規則の基準は、関税分類変更基準(CTC)、付加価値基準(VA・RVC)、加工工程基準(SP)の3つです。「or」で並ぶ場合はどれか一つを満たせば足ります。
関税分類変更基準(CTC)
非原産材料を加工して、HSコードが一定の桁で変わっていれば、実質的な変更があったとみなします。類の変更(CC・上2桁)、項の変更(CTH・上4桁)、号の変更(CTSH・上6桁)の3段階で、CCが最も厳しく、CTSHが最も緩やかです。
使ったすべての非原産材料のHSコードを調べて、産品のHSコードと比べ、「対比表」にまとめます。原産材料のHSコードは問題になりません。「第○項の材料からの変更を除く」という除外規定に注意してください。
付加価値基準と加工工程基準
付加価値基準は、域内で付けた価値の割合(域内原産割合・RVC)が基準値以上であることを求めます。控除方式は「(産品の価額−非原産材料の価額)÷産品の価額」、積上げ方式は「(原産材料+直接労務費+直接経費+利益+その他の費用)÷産品の価額」です。産品の価額は多くの協定でFOB価額で、日EU・EPAのMaxNOMは工場渡し(EXW)価額です。
為替や材料価格の変動で割合が変わるため、基準値ぎりぎりの産品は定期的に再計算します。加工工程基準は、化学品の化学反応(CR)や繊維の工程など、特定の加工を求める基準です。
救済規定(累積・デミニミス・ロールアップ)
累積: 他の締約国の原産材料や生産行為を、自国のものとみなせる規定です。デミニミス: CTCを満たさない非原産材料が、産品のFOB価額の10%以下など、わずかなら無視できる規定で、CTCに対してだけ使えます。
ロールアップ: 部品(中間材料)が原産品と認められれば、その価額の全体を原産材料として扱います。ロールダウン: 認められなければ、中の原産部分も含めて全体を非原産材料として扱います。トレーシング: 非原産材料に含まれる原産部分や域内の加工の価額を算入する規定です。
原産品にならないと判断する前に、救済規定を一通り確認しましょう。
積送基準
輸送の途中で原産品の資格を失っていないことを確認する基準です。原則として輸出締約国から輸入締約国へ直接運送します。第三国を経由する場合は、そこでの作業が積卸しや保管などに限られ、税関の管理下にあったことを示す書類(通し船荷証券など)を保存します。RCEPには、経由国で発給する連続する原産地証明の仕組みがあります。
証明と申告
原産地証明の3つの方式
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 第三者証明 | 指定された発給機関(日本は日本商工会議所)が原産性を審査して特定原産地証明書を発給 |
| 認定輸出者 | 経済産業大臣の認定を受けた輸出者が自ら作成 |
| 自己申告 | 輸出者・生産者・輸入者が自らの責任で申告(国の認定は不要) |
自己申告は手続きが早く費用もかかりませんが、誤った申告は事後確認で特恵の否認や追徴につながります。メガFTAでは自己申告が主流です。使える方式は協定ごとに異なります。
協定ごとの証明方式(日本から輸出する場合)
| 協定 | 第三者 | 認定輸出者 | 輸出者・生産者 | 輸入者 |
|---|---|---|---|---|
| 日メキシコ、日スイス、日ペルー | ○ | ○ | × | × |
| 日オーストラリア | ○ | × | ○ | ○ |
| CPTPP | × | × | ○ | 一部○ |
| 日EU・EPA、日英EPA | × | × | ○ | ○ |
| 日米貿易協定 | × | × | × | ○ |
| RCEP | ○ | ○ | 一部○ | × |
| 上記以外のEPA | ○ | × | × | × |
2026年6月時点の整理です。RCEPの自己申告はオーストラリア、ニュージーランド、韓国向けのみ、CPTPPの輸入者申告はブルネイ、マレーシア、ペルー、ベトナムでは導入されていません。最新は税関のEPA原産地センターで確認してください。
第三者証明の手順
日本商工会議所の電子申請で、①企業登録(目安7営業日)、②原産品判定の依頼(目安3営業日、対比表などの根拠資料を提出)、③船積みごとの発給申請(目安2営業日、手数料あり)の順に進みます。初めての取得には12営業日以上が必要とされるため、船積みの1か月前を目安に準備を始めます。所要日数と手数料は要確認です。
日本でEPA税率を申告するとき
| 証明方式 | 輸入者が提出する主な書類 |
|---|---|
| 第三者証明・認定輸出者 | 輸出国の発給機関(または認定輸出者)が発給した原産地証明書 |
| 自己申告(輸出者・生産者) | 原産品申告書、原則として原産品申告明細書と関係書類 |
| 自己申告(輸入者) | 輸入者が作成する原産品申告書、原則として明細書と関係書類 |
課税価格の総額が20万円以下の貨物は、原産品申告書などの提出を省略できます。証明書に不備があるとEPA税率が認められず、MFN税率で納税することになります。協定名・様式、輸出者・生産者・荷受人、HSコード・品名・数量・原産性の基準、発給日と有効期間を確認しましょう。
根拠書類と保存
対比表、計算ワークシート、サプライヤー証明書、原価計算表などを根拠書類として作成し、保存義務の期間保存します。原産性が不明な材料は非原産として扱います。事後確認(検認)では、これらの書類で原産性を説明できることが求められます。
最新ニュース
税関とジェトロ(JETRO)が出す情報を、毎週ここに掲載する予定です。
HSコード別の関税率と解説
類を選ぶと、項ごとの関税率とEPA税率を一覧で確認できます。
類ごとの関税率
01動物02肉及び食用のくず肉03魚並びに甲殻類、軟体動物など04酪農品、鳥卵、天然はちみつなど05動物性生産品06生きている樹木その他の植物及びりん茎など07食用の野菜、根及び塊茎08食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びになど09コーヒー、茶、マテ及び香辛料10穀物11穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリンなど12採油用の種及び果実、各種の種及び果実など13ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及など14植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性など15動物性、植物性又は微生物性の油脂など16肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲など17糖類及び砂糖菓子18ココア及びその調製品19穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品など20野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品21各種の調製食料品22飲料、アルコール及び食酢23食品工業において生ずる残留物など24たばこ及び製造たばこ代用品など25塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰など26鉱石、スラグ及び灰27鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物など28無機化学品及び貴金属、希土類金属など29有機化学品30医療用品31肥料32なめしエキス、染色エキス、タンニンなど33精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類34せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤など35たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素36火薬類、火工品、マッチ、発火性合金など37写真用又は映画用の材料38各種の化学工業生産品39プラスチック及びその製品40ゴム及びその製品41原皮及び革42革製品及び動物用装着具並びに旅行用具など43毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品44木材及びその製品並びに木炭45コルク及びその製品46わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びになど47木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパなど48紙及び板紙並びに製紙用パルプなど49印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びになど50絹及び絹織物51羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらなど52綿及び綿織物53その他の植物性紡織用繊維など54人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物など55人造繊維の短繊維及びその織物56ウォッディング、フェルト、不織布など57じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物58特殊織物、タフテッド織物類、レースなど59染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用など60メリヤス編物及びクロセ編物61衣類及び衣類附属品62衣類及び衣類附属品63紡織用繊維のその他の製品、セットなど64履物及びゲートルその他これに類する物品並びになど65帽子及びその部分品66傘、つえ、シートステッキなど67調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品68石、プラスター、セメント、石綿など69陶磁製品70ガラス及びその製品71天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属など72鉄鋼73鉄鋼製品74銅及びその製品75ニッケル及びその製品76アルミニウム及びその製品78鉛及びその製品79亜鉛及びその製品80すず及びその製品81その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製など82卑金属製の工具、道具、刃物、スプーンなど83各種の卑金属製品84原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分など85電気機器及びその部分品並びに録音機など86鉄道用又は軌道用の機関車など87鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及など88航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品89船舶及び浮き構造物90光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器など91時計及びその部分品92楽器並びにその部分品及び附属品93武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品94家具、寝具、マットレス、マットレスサポートなど95玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分など96雑品97美術品、収集品及びこつとう
輸入手続きやEPAの判断に迷ったら
輸入許可書の内容やEPAの判断について、問い合わせフォームからご相談いただけます。